任意整理をしている間に自宅に郵送物が届くことはあるのか
1 任意整理中でも債務に関する郵便物が自宅に届くことはある
結論から申し上げますと、弁護士に任意整理を依頼した後であっても、債務に関する郵便物が自宅に届くことがあります。
具体的には、任意整理の対象となった貸金業者等が訴訟を提起した場合には、裁判所から特別送達という方式で自宅に訴状が送られます。
債務整理を開始すると貸金業者等から債務者の方への取り立ては止まります。
通常であれば、貸金業者等からの請求書や督促状が自宅に届くことはありません。
もっとも、任意整理中であっても、訴訟を提起することは禁止されていません。
貸金業者等が債権回収のために訴訟を提起した場合には、自宅に訴状が届きます。
以下、任意整理の流れ、および任意整理と訴訟提起の関係について説明します。
2 任意整理の流れ
任意整理を弁護士に依頼すると、まず弁護士が貸金業者等に受任通知という書面を送ります。
貸金業者等は、受任通知を受け取ると、債務者の方への請求を一旦止めます。
これにより、以降の連絡は、郵送物の送付を含めて弁護士経由となります。
多くの場合、並行して数か月間に渡って弁護士費用の積立てを行います。
積立てた金額が着手金等相当額に達しましたら、弁護士が返済条件に関する交渉を開始します。
返済条件について、お互いが合意に至ったら、和解書を作成して任意整理は終了となります。
3 任意整理と訴訟提起の関係
弁護士が任意整理に着手すると、貸金業者等からの請求が止まります。
見方を変えますと、返済の滞納が始まったことになります。
貸金業者等によっては、滞納が長期に及んだ場合には、訴訟を提起して債権の回収を行うという判断をすることがあります。
例えば、弁護士費用の積立てに長期間を要した場合や、任意整理を依頼した時点ですでに数か月間返済の滞納をしていた場合には、任意整理着手後に訴訟を提起される可能性は残ります。
訴訟が提起されると、通常であれば、裁判所から債務者の方ご本人の住所宛てに訴状が送付されますので、任意整理をしている間に自宅に郵便物が届くことがあります。